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横浜市の死亡後の手続きと申請一覧

横浜市で家族がお亡くなりになられた時、葬儀の準備と並行して死亡後の手続きを進めなければなりません。

死亡後の手続きは、一生のうち何回も行うものではないため、「何から始めればよいのか分からない」といった声も非常に多く聞きます。

遺族は、死亡後の手続き内容や申請スケジュール、相談先についてしっかりと把握し、スムーズに申請をしていきたいところです。

今回は、横浜市の死亡後の手続き一覧や申請スケジュールなどを徹底解説します。ぜひ参考にしてください。

横浜市の死亡後手続き一覧

以下は、横浜市の死亡後の手続き一覧をまとめたものです。

 

ご逝去後のお手続きについて、お電話や資料でのご案内・サポートも可能です。
お問い合わせはこちら。

 

 

死亡届と埋火葬許可申請は死亡後7日以内の提出が求められるため、速やかな申請が必要です。

 

また、以下に横浜市各区役所の問い合わせ先一覧と年金事務所の一覧を記載しています。

不明点などについては早めに問い合わせていきましょう。

 

横浜市の死亡後の手続き一覧 概要
死亡届 死亡診断書とともに各区役所に提出
提出期限:死亡後7日以内
埋火葬許可申請 埋葬、火葬をするのに必要な書類であり、各区役所に提出
提出期限:死亡後7日以内
介護保険資格喪失届 介護保険証を持参し、各区役所に提出
提出期限:死亡後14日以内
住民票の抹消届 各区役所に提出
提出期限:死亡後14日以内
年金受給停止の申請 社会福祉事務所や各区の国民年金課に申請
提出期限:国民年金は死亡後14日以内
世帯主の変更届 各区役所に提出
提出期限:死亡後14日以内
雇用保険受給資格者証の返還 各区のハローワークに提出
提出期限:死亡後1か月以内
国民年金の死亡一時金請求 各区役所、年金事務所などに申請
提出期限:死亡後2年以内
埋葬料の請求 加入していた健康保険組合や協会けんぽなどに申請
提出期限:死亡後2年以内
葬祭費の請求 加入していた健康保険組合や協会けんぽなどに申請
提出期限:葬儀から2年以内
高額医療費の申請 70歳未満で医療費の自己負担額が高額になった場合に健康保険組合や社会保険事務所などに申請
提出期限:対象の医療費の支払いから2年以内
遺族年金の請求 各区の年金事務所に申請
提出期限:死亡後5年以内
所得税準確定申告・納税 故人が事業者や年収2000万円以上の給与所得者だった場合などに各区の税務署に申告
提出期限:死亡後4ヵ月以内
相続税の申告・納税 遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合に各区の税務署へ申告
提出期限:死亡後10ヶ月以内

 

横浜市各区役所の問い合わせ先はこちら

横浜市各区の年金事務所の問い合わせ先はこちら

横浜市の死亡後手続きの申請スケジュール

ここでは、横浜市の死亡後手続きの申請スケジュールを期間別に紹介します。

 

死亡後すぐに行うものや2週間以内に行うもの、1ヶ月以内、2年以内、5年以内などそれぞれに異なる期限が定められています。

 

申請期限が長いものでも忘れてしまう可能性を考えると、できるだけ早めの申請が大切です。

 

こちらの内容を参考にしながら、申請漏れのないようにしていきましょう。

 

・死亡後すぐに行う手続き

死亡届、埋火葬許可申請

 

・死亡後2週間以内に行う手続き

住民票の抹消届、介護保険資格喪失届、世帯主の変更届、年金受給停止の申請

 

・死亡後1ヶ月以内に行う手続き

雇用保険受給資格者証の返還

 

・死亡後4ヵ月以内に行う手続き

所得税準確定申告・納税

 

・死亡後10か月以内に行う手続き

相続税の申告・納税

 

・死亡後2年以内に行う手続き

国民年金の死亡一時金請求、埋葬料・葬祭費の請求、高額医療費の申請(医療費の支払いから2年以内)

 

・死亡後5年以内

遺族年金の請求

横浜市の死亡後の手続きの相談先一覧

横浜市の死亡後の手続きの主な相談先は以下の3つです。

 

公的書類の記載に関することや葬儀などの申請に関することは、横浜市の管轄の区役所で対応しています。

 

葬儀社は、区役所では対応しきれない幅広い内容の相談に応じ、事前相談やアフターフォローなど、葬儀全般の手厚いサポートを行っています。

尚、葬儀社に相談する時は、横浜市に根付いた地元の葬儀社がおすすめです。全国対応の葬儀社は、地域のことをよく理解していないことも多く、知識がないことで相談内容に答えられないケースもあります。

 

相続や税金などの専門的な内容については、弁護士や司法書士、税理士、社会保険労務士などその道の専門家に相談するのがよいです。

 

死亡後の手続きの相談先一覧

・管轄の区役所

死亡届や埋火葬許可申請、世帯主の変更など公的書類に関する内容を相談することが可能。

 

・葬儀社

死亡に関する手続き全般を相談できる。区役所では相談しにくい内容にも快く応じてくれるケースが多い。

 

・弁護士、司法書士

相続に関する手続きを相談できる。

 

・税理士

所得税や相続税など税金に関する手続きを相談できる。

 

・社会保険労務士

遺族年金や遺族給付など年金に関する手続きを相談できる。

横浜市の死亡後の手続きで気を付けたいこと

死亡後の手続きでは、優先順位を明確にする、相談先を間違えないなどいくつかの注意点があります。

 

優先順位を明確にする

葬儀の準備などもあり、遺族はやるべきことが非常に多くなっています。

まずは、死亡後の手続きや葬儀の準備においてやるべき項目を全て書き出し、優先度の高いものから着手するようにしましょう。

期日以内に絶対に行わなければいけないものが優先度の高いものになります。

期日が過ぎてしまったということにならないよう、やるべきことをリスト化しながら、着実に進めていきましょう。

 

代行できるものは葬儀社に提出を依頼する

死亡届や埋火葬許可申請などは、葬儀社に提出を代行してもらうことが可能です。

葬儀社は、これまでにも多くの葬儀を請け負っており、いわば葬儀のプロです。

死亡届や埋火葬許可申請の提出もこれまでに多く行っているため、安心して任せることができます。

書類の記入は自分で行い、提出は葬儀社に依頼するなど、内容を分担することで、喪主や遺族の負担が軽減されます。

 

一人で抱え込みすぎない

死亡後の手続きを喪主が一人で抱え込みすぎてしまうということは、非常によくあるケースです。

あれもこれも一人でやろうと構えてしまうことで、かえって上手くいかなくなってしまうこともあります。

また、全てを一人で行うのは体調を壊す原因にもなるため、注意が必要です。

喪主は一人で抱え込もうとするのはやめ、遺族や親族、友人、葬儀社など周囲の人を上手く頼りながら手続きを進めていくように心がけます。

 

相談先を間違えない

相談先を間違えないことも、非常に重要です。

例えば相続に関する内容を税理士に相談するなど専門外の機関に相談しては、時間も手間も余分にかかることになってしまいます。

前項で解説した相談先を参考にしながら、専門の相談先に問い合わせていきましょう。

横浜市の死亡後の手続きにおけるQ&A

Q:死亡届はいつまでに誰かどこに提出すればよい?
A:死亡届は、親族などの届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地の役場や役所、死亡者の本籍地の役場や役所、届出人の住所地の役場や役所のいずれかに、提出しなければなりません。

 

 

Q:火葬許可書、埋葬許可書はいつ、どこに提出する?
A:火葬許可書と埋葬許可書は死亡届の提出時に処理が行われるものです。

遺体の火葬では、火葬場に火葬許可証を提出する必要があり、この書類がないと火葬を行うことはできません。

埋葬許可は遺体を葬るために焼くことについて、市町村長が許可することを指しています。また、尚、遺体を火葬した後にお墓に納骨することは埋葬に該当しないため、埋葬許可を得る必要はなく、火葬許可証を提出します。

 

 

Q:年金受給者が亡くなった場合の死亡後の手続きとは?
A:年金受給者が亡くなった時は、年金を止めるために国民年金の資格喪失届や厚生年金保険の資格喪失届などを行います。また、遺族等が年金をもらう手続として、未支給年金の届出や遺族年金の請求をする必要があります。

まとめ

横浜市の死亡後の手続きには、死亡届や住民票の抹消届、年金受給の停止、世帯主の変更などさまざまな内容があります。

 

手続きの相談先には、区役所や葬儀社、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士などがあり、それぞれに相談できる内容が異なります。

 

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筆者プロフィール

 

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。

 

現在、川崎フロンターレと川崎ブレイブサンダースの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。

 

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運営会社:株式会社花葬

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